最終更新日:2019.7.3
キャンバスは広大に…
「実施可能要件の図解」にて、特許査定をもらうための要件に記載要件というものがあることに簡単に触れました。サポート要件(以下、本要件)も、そのうちの1つです。
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本要件を砕いて説明すると、次のようになります。
権利化したい発明は、請求項だけではなく明細書の【発明の詳細な説明】の欄にも書いて、それによって請求項を支えなければなりません
例えて言うならば、特許請求の範囲(権利化したい発明を記載する書類)に記載する事項と、明細書に記載する事項との関係を、「請求の範囲の記載事項/明細書の記載事項」という分数で表したとき、「1または真分数であれ」ということになります。
もしも、「請求の範囲/明細書」が仮分数になると、もはや明細書が支えているという構図ではないため(頭でっかちで不安定)、本要件違反であると認定されてしまいます。
実務上、出願前の書類作成段階において、各請求項が本要件を満たすような明細書を作成することは、そんなに難しいことではありません。
しかし、出願時に請求項に記載した発明が姿・形を変えずに権利化されるとは限らず、審査過程で所望の権利範囲が変わる可能性もあります。
そのため、明細書は、拒絶対応や所望の範囲の変更など、将来の「万が一」に備えた、未来を見据えた明細書を作成しておくのがよいです。
例えるなら、発明者(出願人)は「権利化したい発明」という「絵」を描く「画家」です。「絵」を描くためには「キャンバス」がなければなりませんが、その「キャンバス」こそが明細書です。キャンバスの面積が広大であれば「絵」も壮大なものを描けますが、その面積が狭小であっては「絵」も矮小なものにしかなりません。
出願時に対象発明という被写体の絵を描いた後で「やっぱり、周りの風景をもう少し描き足したい」と思ったとしても、キャンバスが広大なものでなければ、より多くを描き足す(権利範囲を広げる)ことはできなくなってしまいます。
また、審査官から「サポート要件を満たさない!」と言われたとしても、出願した後に「キャンバス」を広げることは不可能です。ですので、発明創出の段階で、課題解決の手段・方法をどこまで拡張させることができるかを検討し、その全てを明細書に書き込んで「キャンバス」を広げておくべきです。
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概要は以上のとおりなので、本要件の理解は比較的簡単かもしれません。しかし、実務上、サポートの範囲内か否かの判断は、実は、少しだけ難しいです。
具体的に言いますと、サポートの範囲内には、現実に明細書に具体的に記載された文言だけではなく、現実に記載された事項を一般化した事項も含まれるとされていますが、係る場合における「一般化が許容される範囲」の理解が少し難しいのです。
「一般化が許容される範囲」は、もちろん無制限に認められるわけではありません。当該技術分野の知識を有する者が明細書を読むことで、発明の課題解決の手段・方法を理解できるように記載された範囲で認められます。
定義だけでは理解が難しいので、例文を用いて説明したいと思います。
例えば、下記のような文章が明細書に記載されているとして、どのようなクレームが許容されないかを説明します。
何かしらの条件の変動に応じて、制御回路は、出力回路が信号を出力するための〇〇閾値を所定の基準値(初期値)L1よりも高い基準値L2に変更させる制御を…
この明細書の記載例に基づいて、発明を、「閾値を可変とする」ということまで一般化すると、サポート範囲外とされます。
なぜならば、この文章の説明によっては、所定の基準値L1よりも「高い」基準値L2に設定することのみが、課題を解決する方法として挙げられているにすぎません。「可変」には「高く」の他に「低く」することも含まれますが、発明の内容が上記のような記載だけでは当業者は、「低い」基準値にしたときにおける課題の解決手段・方法を理解できないためです。
明細書に記載された事項をどの程度まで一般化して請求項を記載できるかは発明に係る技術が属する分野によって異なりますが、上記の事例は審査において比較的よく見受けられるケースのようです。
以上のとおり、本要件は、キャンバスを広げておくことが肝になります。そして、発明者と知財専門家とで出願打ち合わせする際に、細かい技術事項であっても、なんでも伝えあうことが重要です。発明者・知財専門家間のコミュニケーション量と、出願書類の品質とは比例関係にありますので。