新規性の図解

最終更新日:2019.7.3


新規性は、読んで字の如く…

「発明の新しさ」を求めるものなので、概念は容易に掴みやすい。でも、重要なのは判断基準より、何をしたら新規じゃなくなるのか?

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新規性の学習が大切な理由

新規性は、特許要件(特許として認められるために発明が満たすべき要件)の1つです。そのため、本要件の学習では、

  • 審査場面や、知財専門家による出願適否判断において、発明の新しさは、どういった基準で判断されるのか

を理解することが基本です。しかし、事業を行う者にとっては、より実践的な知識として、

  • 事業活動において、何をすると発明が新規ではなくなるのか?

の回答の方が必要です。なぜなら、事業活動において「特許的に、やってはいけないこと」をすると、発明が新規でなくなり、諸外国で権利化の途が途絶えて、国内でも色々と不利になるからです。そこで本記事は、

「新規性の判断基準」に触れた上で、「事業活動において、何をすると新規ではなくなるのか」を理解すること

を目的として執筆します。

 

なぜ、新規性が必要か?

本要件の具体的中身を説明する前に、「なぜ、新規性が要求されるか」に触れておきます。

ご存知の方はスキップ

特許法の目的は産業発達への貢献で、それを実現するために「価値ある発明の内容を公開してくれたら、それを独占的に事業で実施することを保障します」と謳います。すなわち、発明の公開という「価値」をギブをすれば、独占実施という「利益」をテイクできるという構図です。

そして、公開することに価値があると言うには、少なくとも、誰も知らなかった=新しい発明でなければなりません。また、そもそも新しくない発明に特許を与えてしまうと、それまで実施できていた発明が突然実施できなくなって社会が混乱します。

このような理由から、特許には「新規」であることが求められています。

 

客観的事実としての新規

さて本題…「新規性とは何か?」です。本要件を一言でいうと、

客観的事実として新規であるかどうか

どういう事かというと、出願前に発明者本人・知財専門家が先行技術調査をして「これは新しいな」と考えた上で出願していますが、当然、出願人ごとに調査の仕方も精度も異なりますので、「これは新しいな」は主観的なものです。

一方、特許庁審査官は、行政機関として公平かつ客観的に発明の新しさを判断しなければなりません。そのために設けられた統一的な判断基準が「新規性」なのです。

 

審査のための明確な基準

このように、審査官は「客観的な発明の新しさ」を判断しなければなりませんが、審査官だって人間です。「客観的に新しいか否かを判断しろ」と言われても簡単ではありません。

そこで、新規か否かの明確な判断基準として、「公知発明/公用発明/刊行物等公知発明に該当するか否か」という基準が用意されています。これら3類型の定義は少し複雑ですが、3類型に共通するシンプルなエッセンスは次のようになります。

特許出願の「時分」より前に既に日本国「内外を問わず」世界のどこかで公にされている発明

ポイントは、2つです。

  1. 新規か否かの基準は、出願「日」ではなく「時分」
  2. 国内で新しいか否かだけではなく、国外を含めて世界中で新しいか否か

特に1は間違えやすいので注意しましょう。

 

3類型を理解するためのクイズ

さて、この3類型の定義を把握すれば、新規性の判断基準を理解できたと言えます。ですが、ただ定義を書き下しても記憶に定着しにくいので、具体的なクイズに回答する中で説明します。

クイズ

図の(1)~(3)に示す「それぞれの行為が新規性を失うものか?」

実は、このクイズ…事業活動でよくある行為の代表例です。つまり、このクイズの解説には、3類型の判断基準の説明だけでなく、「事業活動で、どういうことをすると発明が新規でなくなるのか?」も含まれます。従って、本クイズを解説をもって、冒頭に示した目的を達成できることになります。

 

公知発明に関するクイズ1

まず、公知発明とは、出願「時分」より前に国内外を問わず世界のどこかで、

  1. 発明の内容につき秘密を守る義務が課されていない不特定者により、
  2. その内容が技術的に理解された発明

をいいます。クイズでは、学会誌の原稿を事務局に提出していますが、一般的には、その原稿を受け付ける担当者は少なくとも要件1を満たしません。ですから、事務局への提出によっては発明は新規性を失わないとされています。

但し、守秘義務は絶対に破られるものではないので、事務局への提出の前に特許出願が行われるのが通例であることは留意しておきたいです。

 

公用発明に関するクイズ2

まず、公用発明とは、出願「時分」より前に国内外を問わず世界のどこかで、

  • 不特定の者に知られうる状況において実施された発明

をいいます。ここでの論点は、そのような状況で実施されたか否かです。

クイズでは、展示会にて、発明が内部に隠されている装置が、外観だけ見えるように展示されてします。これだけでは「不特定の者に知られうる状況で実施された」ことにはなりませんから無問題です。

一方、第三者に対して「問い合わせ頂ければ、装置内部を見ることができます」とか、「装置内部について質問されれば説明します」という状況(そのように発言したりパネルに記載されている状況)では、新規性が失われてしまいますので留意したいです。

 

刊行物等公知に関するクイズ3

最後に、刊行物等公知発明ですが、これは、

  • 出願の時分より前に国内外を問わず世界のどこかで、頒布(実際に読まれるか否かは不問)された刊行物/インターネット等に記載された発明

をいいます。クイズにおいては、公開公報は刊行物に該当しますので、新規発明が記載された公開公報が出願公開によって開示されると、その発明は新規性を失います。ですから、改良発明の出願は、遅くとも、基本発明の出願の公開前にすることに留意したいです。


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