Blog @ ソーシャル・インベンション

以前ブログに記載した「自分の人生の主人公になりなさい」という金言は、大学受験英語塾の恩師の教えです。つい「自分」にばかり着目して解釈していたのですが、その中には、実際に先生が体現している「他人」に着目したメッセージが含まれている気がします。
「有する、含む、備える」について。いずれも包含関係を示しますが、細かく見れば意味が異なります。これら3つの言葉をどのように使い分ければいいのか。分かりやすい例文が、商標法第4条第1項にまとまって記載されています。
法律の条文は、文言だけで解釈するのではなく「趣旨解釈」することがあります。趣旨解釈は、当該規定の趣旨からしてこのように解釈すべきだという考え方です。この「趣旨解釈」は日常でも使えます。そして、趣旨解釈することは人の為だけでなく、巡って、自分の為にもなると思います。
特許出願の書類作成における知財専門家の作業を一言で表現すると、「概念の具体化と抽象化」であり、「抽象化の着地点を何処に置くのか」が腕の見せ所であると思っています。
小学生の頃から国語が苦手だった私でも、法律との相性はバッチリです。法律は、国語と同じように、数字ではなく言語で処理するものですが、数学と同じように、論理的かつ明確に処理するものだからだと思います。
毎晩、眠りにつく頃、相も変わらず思うことがあります。「この寝るという作業も仕事の1つだな」と。睡眠を規則的に十分とることは、仕事をする上でとても大切な「気力・体力・集中力」を保ち、養うことの原因になるからです。
特許法などの条文において、条項の文章の各部には、たとえば「本文」のような「呼び名」が与えられています。この「呼び名」は、単に条文に名前を付けてあげたというものではなくて、条項aとは異なる他の条項bにおいて、条項aの一部を引用するために使われています。

ビジネス、読書、技術系ウェブサイト、特許調査…至るところで、ディープラーニングなどのAI技術の話に触れます。ディープラーニングは、AI技術を進歩させた点で人類に多大な恩恵を与えていますが、個人的にも、恩恵を受けています。それは、人間の脳の神経構造に対する興味を沸かせてくれたことと、自分の思考を見直す機会を与えてくれたことです。
特許法などの法律の条文の規定において、「並びに…/及び…」と「又は…/若しくは…」が本当によく登場します。実際、現行特許法(附則を含む)には「及び…」が500個以上、「又は…」が900個以上も登場しています。さらに、これらの用語は、明細書、特許請求の範囲などの特許出願書類を記載する際にもよく使われる用語です。そんな、重要な法律用語「ナラビニオヨビマタハモシクハ」です。

1円をコツコツ集めることで64,800円まで積み重ねることは簡単ではありません。けれども、単位を「円」から「秒」に置き換えると、「64800」は結構簡単に積み重なるものだと気付かされます。これはiPhone Xr(64Gモデル)が教えてくれた教訓です。

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