特許法の条文は語呂合わせで覚える!?

モノゴトを覚えるためには、そのモノゴトを暗記しようとするよりも、そのモノゴトに関連する周辺情報を一纏めにして情報量を多くした方が、記憶に定着しやすいと思っています。語呂合わせも、それと似ていると思っています。ところで、「鎌倉幕府」は1192年ではないらしいですね。



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知財業界の仲間と仕事の話をするときには(企業勤務の頃には会議で議論するときにも)、「進歩性が…」ではなく「29条2項が…」のように、条文の番号で話すことがあります。

知財専門家であれば、特許法の条文のうち、実務で重要なものは知っているのが当然だからです。

例えば、拒絶査定の理由(特49条)として限定的に挙がっている、特29条柱書、特29条1項各号、特29条2項、特36条4項1号、特36条6項1号などは知っていて当然です。

わたし個人的には、弁理士試験合格から10年近く経ちますが…実務でお目にかかりにくい条文の番号もスラスラ言える方だと思っています。

別に、記憶力が特別よいのではありません。弁理士試験の勉強をしていることから、「語呂合わせ」で覚えているからです。

語呂合わせは本当にいい。受験には最高です。大学受験のときも、英語の恩師(いや、人生の恩師)から、盛沢山教えて頂きましたから。

例えば、他の知財専門家と話すとき、「あぁ、参加の規定?148条でしょ」などと、少し余裕ぶって条文の番号を出せますが、わたしの頭の中では

いよはまだ、十六だから~

が流れています(勝手に歌詞使ってスミマセン)。

他にも、勉強をし始めのころは、以下に例示的に列挙するように条文を覚えていました。

  • 出願審査の請求(特48条の3)
    ⇒ 特48条の…なんだっけ?…「3年だから、特48条の3」
  • 職務発明(特35条)
    ⇒ 仕事を愛してる…『心から好きだよ~ミーコ(35)』(サザンオールスターズ:チャコの海岸物語)
  • 発明の単一性(特37条)
    ⇒ 元を辿れば、みーんな(37)単一の祖先に繋がる
  • 共同出願(特38条)
    ⇒ お互いサバ〜(38)(フランス語で元気?)という気持ちで
  • 先願(特39条)
    ⇒ 「お先にどうぞ~」「サンキュー(39)」
  • 国内優先(特41条)
    ⇒ 優先日を勝ち取る競争ヨーイ(41) ドン!
  • パリ優先の手続(特43条)
    ⇒ 「国優の後だから40…パリのサン(3)ジェルマン通り」
  • 特許査定(特51条)
    ⇒ 「特許査定(俺んところ)来い(51)!」
  • 補正却下(特53条)
    ⇒ 「ゴミ(53)みたいな補正は却下」
  • 出願公開(特64条)
    ⇒ 公開したてで実ってない。葉っぱばかり。葉っぱ=64条
  • 特許権の独占的効力(特68条)
    ⇒ 昔、NとPでムーバ(68)独占してたなぁ
  • 特許権の効力が及ばない(特69条)
    ⇒ ロック(69)の世界に権力は及ばないぜ~
  • 共有に係る特許権の自由実施(特73条2項)
    ⇒ みんなで海を共有、波に(73-2)乗るのは自由
  • 冒頭の…参加規定(特148条)
    ⇒ 『いよは(148)まだ、十六だから』参加できない
  • 審決取消訴訟(特178条)
    ⇒ いろいろ聴いたけど、やっぱり最後はBz稲葉さん(178)

などなど。44条、46条などは麻雀ネタなどで覚えていて、あまり紹介に適すとは思えないものもありますので、例示列挙です。

語呂合わせは、人それぞれ趣味嗜好によって、しっくりくる覚え方が違うので、ご参考までに。



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