「独立特許要件」とは、「補正/訂正後における請求項に係る発明が、特許出願の際に、独立して特許を受けることができる」ことを要求する要件です。当該要件は訂正審判の場面、および、最後の拒絶理由通知を受領した後の限定的減縮補正の場面で要求されますが、それぞれの場面で当該要件が要求される趣旨は異なります。
TEXT BY SHIGERU KOBAYASHI
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ブログに書くべきことであるかはさておき…独立特許要件が要求される趣旨が
- 訂正審判の場面
- 最後の拒絶理由通知を受領した後の限定的減縮補正の場面
の2つの場面で異なることについて記載します。
(1)まず、訂正審判の場面について。訂正審判の場面では、特許請求の範囲の減縮または誤記誤訳の訂正をする場合に、訂正後の発明に対して当該要件が課されますが、その趣旨は特許権に係る特許請求の範囲を訂正した結果、無効理由を有することを避けるためです。
なぜこれが求められるかというと、そもそも訂正制度はクレームの一部に問題があることで無効となってしまう事態を回避するための制度であるにもかかわらず、訂正によって無効理由が生じるのでは訂正制度の趣旨を損ない、本末転倒になってしまうからです。
(2)一方で、最後の拒絶理由通知を受領した後の限定的減縮補正の場面では、補正後の発明に対して当該要件が課されますが、その趣旨は、審査の迅速性及び出願間の公平性を確保するためです。
すなわち、限定的減縮補正がされた請求項について改めて先⾏技術調査をした結果、いまだ特許できるものではなかったときには更に拒絶理由通知をすることになり、審査が終結しないことになりますので、それを避けるために当該要件が課されています。
特許法の条文の規定を理解する場合に趣旨は命とも言えます。特許の専門書の解説でも「当該規定は…であるから…とも思われる。しかし、そのように考えると当該規定の趣旨である…を没却することになるから…であると解釈するのが適切かつ妥当である」という記載をかなりの頻度で見かけると思います。
また、特許法条文の規定を実務に適用する場合においても、その趣旨を前提に考えれば、結論を大きく間違えることを避けられると思います。
条文の規定を具体的に適用する具体的なケースが違っても、同じ条文であるならば、立ち返る趣旨は同じです。特許の世界においては、すべての道は趣旨に通ずると言えるのではないでしょうか。
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